成年後見制度とは
認知症の方、知的障がいのある方など、判断能力が十分でない方の意思を最大限尊重しながら、支援していく制度です。
判断能力が十分でないため、契約や財産管理を自ら行うことが困難な方に対して、次のような支援をします。
◇介護施設を利用するための契約
◇医療・入院契約などの法律行為
◇不動産の管理・処分
◇現金・預金通帳・証券等の財産管理
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります
◆法定後見制度
家庭裁判所への申立を行い、家庭裁判所が選定した援助者が本人に代わって、契約などの法律行為や財産管理などの支援をします。
家庭裁判所は判断能力の違いにより、成年後見人、保佐人、補助人のいずれかを選任します。
◆任意後見制度
判断能力があるうちに、将来の代理人を定め、ご本人の判断能力が不十分になった場合に備えて、「任意後見契約」を結びます。
「任意後見契約」は、公証役場に行って公正証書にしておく必要があります。
ご本人の判断能力が不十分になった場合に、あらかじめ結んでおいた「任意後見契約」によって任意後見人がご本人を援助するものです。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、「任意後見契約」の効力が生じます。
相続、契約に関する法律的な支援を行います
◇認知症になったご本人に代わって相続手続きを行います。
◇ご本人に代わって、介護サービスの利用契約、医療(入退院)契約、各種福祉サービスの利用契約を行います。
◇ご本人に代わって、財産の管理に関する事務を行います。
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