相続・遺言
遺言をするのにどんな方法があるのか
普通方式の遺言 自筆証書遺言 遺言者が、その全文、日付および氏名を自分で書き、これに印をおせばよいとされており、民法が認める遺言の方式でいちばん簡単なものです。
公正証書遺言 公証人によって遺言者が遺言書を作成、保管してもらうもので、証人2人の立会いが必要です。遺言の趣旨を公証人に対して直接口述しなければならないなど厳密な手続が必要です。
秘密証書遺言 自筆証書遺言と違って、必ずしも遺言者の自筆でなくてもよいのが特色です。内容を秘密にして遺言することができます。公正証書遺言と同様の厳格な手続が必要です。
特別方式の遺言 危急時遺言 一般危急時遺言と難船危急時遺言の2種類があります。
隔絶地遺言 一般隔絶地遺言と船舶隔絶地遺言の2種類があります。
内藤武夫行政書士事務所
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相続は被相続人の死亡によって開始し、それに伴い様々な場面で様々な手続が発生します

1.相続人の確定 (相続人が誰であるのかの確認手続)
2.相続財産調査 (相続財産の確認手続)
3.遺言書の有無の確認・遺言書検認手続 (被相続人の生前の意思の確認手続)
4.準確定申告 (被相続人の所得税申告手続)
5.遺産分割協議 (被相続人の相続財産を相続人がどのように分けるかを確定する手続)
6.各相続人が相続によって取得した相続財産の名義変更手続
7.相続税の申告手続

行政書士は、これらの手続のうち、行政書士法その他の法令によって認められたものについてお手伝いをすることができます

成年後見制度とは

認知症の方、知的障がいのある方など、判断能力が十分でない方の意思を最大限尊重しながら、支援していく制度です。

判断能力が十分でないため、契約や財産管理を自ら行うことが困難な方に対して、次のような支援をします。

◇介護施設を利用するための契約

◇医療・入院契約などの法律行為

◇不動産の管理・処分

◇現金・預金通帳・証券等の財産管理

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります

◆法定後見制度

家庭裁判所への申立を行い、家庭裁判所が選定した援助者が本人に代わって、契約などの法律行為や財産管理などの支援をします。

家庭裁判所は判断能力の違いにより、成年後見人、保佐人、補助人のいずれかを選任します。

◆任意後見制度

判断能力があるうちに、将来の代理人を定め、ご本人の判断能力が不十分になった場合に備えて、「任意後見契約」を結びます。

「任意後見契約」は、公証役場に行って公正証書にしておく必要があります。

ご本人の判断能力が不十分になった場合に、あらかじめ結んでおいた「任意後見契約」によって任意後見人がご本人を援助するものです。

家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、「任意後見契約」の効力が生じます。

相続、契約に関する法律的な支援を行います

◇認知症になったご本人に代わって相続手続きを行います。

◇ご本人に代わって、介護サービスの利用契約、医療(入退院)契約、各種福祉サービスの利用契約を行います。

◇ご本人に代わって、財産の管理に関する事務を行います。